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リース投資減税制度(租税特別措置法)
2008年4月1日リース取引が税務上売買とされたことにともない、通常の資産を取得した場合と同様の税額控除の適用を受けることができます。
税制により、適用期限等の制限が設けられていますので、詳しくは当社までお問い合わせください。
中小企業投資促進税制
指定された業種・規模の中小企業のお客さまが、機械装置、IT機器、貨物自動車をリースで導入した場合、
リース料総額×7%
の税額控除が受けられます。
中小企業等基盤強化税制
小売業、卸売業、飲食店業、特定のサービス業を営む中小企業などのお客さまが、特定設備・器具をリースで導入された場合
リース料総額×7%
の税額控除が受けられます。
情報基盤強化税制
一定の条件を満たすデータベース管理ソフトウェア、そのソフトウェアをOSとしたサーバー及びそれと同時に導入される付属の補助記憶装置または電源、ファイアウォールを導入した場合、資本金若しくは出資金に応じ
リース料総額×70%×10%(=7%)
の税額控除が受けられます。




